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江東区一時預かり事業等利用者負担軽減事業について

2024/10/01

令和6年11月から、低所得者世帯等のお子さんが区内で実施している一時預かり事業等を利用する際に、利用料が減免されます。

詳しくは、こちらのリンクからご確認ください。
https://www.city.koto.lg.jp/286002/itiziazukaririyousyahutankeigen.html

【 減免の対象となる方 】
 ●次のいずれかの世帯に該当する方
  ・生活保護世帯
  ・住民税非課税世帯
  ・住民税所得割合算額77,101円未満世帯(給与所得360万円未満相当世帯)
 ●区内に住所があり、幼稚園・保育施設等を利用していない方
 ●区内で実施している次のいずれかの一時預かり事業等を利用する方
  ・児童館一時保育サービス
  ・リフレッシュひととき保育
  ・子育てサポート一時保育
  ・未就園児の定期的な預かり事業「あずかーる」(保育所のみ)